で、この国際免許、いろんなところで話をしていると、結構正しいルールを知らずに車を運転されている(いた)方に遭遇します。
私も今回の記事を書くにあたって、あやふやだったことが結構ありました。
今日は○×クイズ形式でご案内したいと思います。
Q.1 国際免許は世界中どこでも使える
A.1 × 国際免許はジュネーブ条約を批准した国のみで有効です。近隣諸国では中国、台湾、ベトナム等国際免許が有効ではない国もあります。
Q.2 国際免許の有効期限は1年間である
A.2 △ 基本的に有効期限は1年ですが、元となる日本の運転免許の期限を持って期限切れとなります。また国や地域によっては居住者は1年未満の規定日数以内に自国の免許に切り替える必要がある場合があります。
この辺までは大丈夫ですよね。
ここから難しくなりますよ~~
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Q.3 国際免許は滞在国大使館で申請・受領ができる
A.3 × 国際免許は日本の免許センター等のみで申請・発行となります。海外では申請できません。
Q.4 国際免許があれば日本の運転免許が免停になっても国外なので運転できる。
A.4 × 国際免許は元となる日本の運転免許に付随するものなので、元が免許停止になっていれば、国際免許も無効となります。
Q.5 海外では現地の警察官等は日本語表記の運転免許証は読めないので、運転時は代わりに国際免許のみを携行していればよい
A.5 × 国際免許は元となる日本の免許証を翻訳しただけのものなので、日本の免許証を一緒に携行していないと、効力を発しません。
Q.6 国際免許は滞在国で免許を取得したら不要なので捨てた
A.6 × 国際免許は免許センターへ返納が必要なので、勝手に処分せず持ち帰る必要があります。
日本ではベテランドライバーでも海外では勝手が違ったり、妙なローカルルールがあったりします。
ジェントルな安全運転でいきましょう~~
参考:JAF http://www.jaf.or.jp/qa/overseas/procedure/01.htm
警視庁:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai01.htm
Malaysia JPJ:http://www.jpj.gov.my/web/eng/acceptance-of-foreign-driving-license
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4 件のコメント:
現地のローカルルールも大事ですね。その地の居住者は外国免許(国際免許含む)では駄目だという国、州が多いんじゃないでしょうか。日本でも日本の居住者が外国免許で運転してはいけない法律のはず。
また住んでいない国の免許(国際免許含む)で運転するのも駄目で、カリフォルニアでグアムの免許(すでに住んでいない)で運転していた時に「無免許運転」で捕まりそうになりました。明日、日本に帰るから・・ということで見逃してもらいましたが。
日本の居住者の海外免許はウィキペディアに書いてありました。
国際免許はあくまでも短期(90日程度)の旅行者の利便性をはかるのが目的のようですね。
なので、それ以上になると、ちゃんと居住者としてその国の免許を取れという趣旨ですね。
アメリカは住んでない場合の免許が無効というのは知りませんでした!
いろいろと細かいルールがあるのですね~~
グアムもアメリカですが、免許って州が出すんですね。これはオーストラリアも同じで、他州の免許は引っ越ししたら書き換えないと捕まる。(笑)
でも現場での取り扱いとしては、「早く書き換えろよ」で終わりみたい。
州の独立性ってすごいんですね。
日本でも地方分権が叫ばれてますが、細かいところでは、こういう運転免許なんかも県警が自立してやれるのか?と思うと、日本の地方の自立は遠そうですね(笑)。
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