参照:シンガポールの医薬品持ち込みルール 2017年8月大幅修正しました | JOHOR LIFE
しかし、税関のHPを見ると、OKのようなニュアンスで書かれているので、HSA(健康科学庁)に問い合わせしてみました。
シンガポールに持ち込み可能なニコチンガムとは、シンガポール国内で正式に認可されているニコチンガムを国外に持ち出し再度持ち帰る場合のみで、国外で購入したものは認められないとのこと。
また、他の医療用ニコチン製剤(パッチ、錠剤)については一般の医薬品として持ち込み可能とのことで、海外から持ち込む場合はガムではなく、パッチなどを利用するように、とのことでした。
(注:日本で利用されている禁煙補助剤の内服薬は成分はニコチンではありません)
税関のHPでは外用のニコチン製品は持ち込み禁止となっていますが、医療用の物はOKというのがHSAの見解です。
タバコのような医薬品ネオシーダーはどうでしょう?
タバコの類似品、ということで輸入禁止品ととらえることもできますし(微量のニコチンも含まれている)、医薬品なので法律(Tabacco Act)の対象外と捉えることも。。。
これがタバコでは無くて医薬品だと説明できる英語力が必要なうえ、最終的な判断は税関係官ですので、ご自身で熟考の上、ご判断ください。
参照:シンガポールはタバコがらみの罰金が容赦ない | JOHOR LIFE
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