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2018年4月8日

帰国後の市区町村手続き

帰国後、最初にやらないといけないのが、住民票の登録。

海外に転出していた人が帰国して転入する場合、転出から転入までの期間や転出・転入の場所、戸籍の所在地などによって必要な書類が異なります。
転入届は転入後14日以内に行う必要があり、場合によっては戸籍謄本等を本籍地から取り寄せなければならないため、帰国後すぐに準備する必要があります。


★必ず必要なもの

帰国日が分かるパスポート
→帰国の際にできれば有人のイミグレカウンターで入国スタンプを押してもらいます。
おそらく、無くても、搭乗券などの他の証明可能なものがあれば大丈夫だと思いますが、スタンプが一番手続的に簡単です。

認印(現在、役所の書類に直筆で記入する場合、印は省略できるはずですが、念のためお持ちください)

マイナンバーカードまたは通知書(ある場合のみ)


●転出から5年以内で転出した市区町村に戻るとき

他に必要なものはありません


●転入先が本籍地のある市区町村に転入する場合

他に必要なものはありません


●上記以外の場合

戸籍謄本(または抄本)と戸籍の付票

幾つかの市町村のHPを見てみましたが、転出5年以内ルールについて記載しているところと無いところがあります(通常、こういう手続き関係は市町村によって対応が異なることは無いはずで、面倒だから細かいことは書いてないだけ?)。

詳しくは帰国先の市町村にご確認ください。


マイナンバーについて

海外に転出した時期によってマイナンバーが附番されている場合と無い場合があります。
転出前に番号を持っている場合は海外転出の際にマイナンバーの失効手続きをされており、転入の際に再交付を受けることになります。

転出時に番号を受け取っていない場合は、転入手続きを行うことによって自動的に発行され、自宅にマイナンバー通知カードが3週間ほどで送られてきます。

海外駐在から本帰国の場合は役所での手続きはこれで終わり。
(健康保険、年金は会社に従属)
無職、自由業の場合は健康保険、年金の手続きも必要になりますので、年金手帳もご持参ください。

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